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相続人の順位と相続分

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相続とは、人が亡くなったときに、その財産や権利義務を、法律に基づいて、一定の身分関係にある人が引き継ぐことです。亡くなった人を「被相続人」、財産や権利義務を引き継ぐ人を「相続人」といいます。

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相続人の順位と相続分

相続人の順位

被相続人の配偶者は常に相続人になります。

血族相続人の順位は、以下のとおりです。

  1. 父母
  2. 兄弟姉妹

先順位の相続人が存在する場合、後順位の相続人は相続人になれません。

相続人の相続分

相続人の相続分は、以下のとおりです。

  • 配偶者:1/2
  • 子:1/2(同順位の子が複数いる場合は、均等に分ける)
  • 父母:1/3(同順位の親が複数いる場合は、均等に分ける)
  • 兄弟姉妹:1/4(同順位の兄弟姉妹が複数いる場合は、均等に分ける)
①子がいる場合②子がいない場合③子も直系尊属もいない場合
配偶者と子が相続配偶者と直系尊属が相続配偶者と兄弟姉妹が相続
配偶者の相続分1/22/33/4
子の相続分1/2
直系尊属の相続分1/3
兄弟姉妹の相続分1/4
法定相続分

具体例

被相続人Aには、配偶者Bと子C・Dがいます。Aの両親はすでに亡くなっていますが、Aの兄Eがいます。Aの相続財産は1億円です。

この場合、第1順位の相続人である子C・Dが相続人となり、兄弟姉妹Eは相続人になれません。

相続人は、配偶者Bと子C・Dの3人です。相続分は、配偶者Bが1/2(5,000万円)、子C・Dが2人合計で1/2(5,000万円)となり、C・Dは均等で分けることになります。

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