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相続資格の喪失

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相続資格の喪失

相続資格とは、被相続人の遺産を相続する権利の

ことです。相続資格を喪失すると、遺産を相続することができなくなります。

相続資格の喪失は、大きく分けて「相続欠格」と「相続人廃除」の2つのがあります。

相続欠格

相続欠格とは、一定の欠格事由

に該当する相続人が、法律上当然に相続資格を喪失する制度です。相続欠格事由は、以下の通りです。

・故意に被相続人や同順位の相続人を殺害したため刑に処せられた者
・被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者

推定相続人の廃除

推定相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して、虐待または重大な侮辱を加えたり、推定相続人に著しい非行があったりした場合に、被相続人は、家庭裁判所にその相続人の排除を請求することができます。

相続人廃除の対象となる推定相続人は、遺留分を有する者です。
遺留分とは、相続人が最低限相続できる財産の割合のことをいいます。
遺留分を持つ者は、子、配偶者、直系尊属です。

相続欠格と相続人廃除の違いは、以下のとおりです。

区分相続欠格相続人廃除
要件欠格事由に該当被相続人による廃除請求
効果相続権の喪失相続人から廃除
手続き自動的に適用家庭裁判所に請求

まとめ

相続資格を喪失した場合、遺産を相続することができなくなるため、注意が必要です。

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